発掘情報館
貸出・利用要綱
資料の貸出・利用については下記の規則や要綱に基づき行ないます。
詳しくは普及課(tel 0279-52-2513)までお問い合わせください。
群馬県埋蔵文化財センターの 設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
- 第一条
- この規則は、群馬県埋蔵文化財調査センターの設置及び管理に関する条例(昭和五十五年群馬県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
- 第二条
- 条例第五条の規定により、群馬県埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)の管理に関する事務を公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団(以下「法人」という。)に委託する。
(考古資料等の貸付け)
- 第三条
- センターの保管に係る考古資料及び埋蔵文化財の調査研究資料(以下「考古資料等」という。)は、群馬県立教育機関、国又は他の地方公共団体等において文化的活用 のための公開の用又は教育の用に供するときは、これを貸し付けることができる。
(貸付け申請及び承認)
- 第四条
- 考古資料等の貸付けを受けようとする者は、考古資料等貸付承認申請書(別記様式第一号)正副二通を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の考古資料等貸付承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを承認することができる。
3 考古資料等の貸付けの承認は、第一項の規定により提出された考古資料等貸付承認申請書の副本に承認印(別記様式第二号)を押し、これを考古資料等の貸付けを受けようとする者に交付することにより行うものとする。
(管理に関する指示等)
- 第五条
- 知事は、貸付けに係る考古資料等の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があるときは、当該管理について指揮監督をすることができる。
(承認の取消し)
- 第六条
-
知事は、考古資料等の貸付けを受けた者が、次のいずれかに該当するときは、当該貸付けの承認を取り消すことができる。
一 考古資料等を毀損したとき。
二 貸付目的外の用に供したとき。
三 管理に関する指示等に従わないとき。
2 前項に規定する場合のほか、センターが自己の用に供する必要が生じたときは、当該貸付けの承認を取り消すことができる。
(損害賠償)
- 第七条
- 貸付けを受けた者は、その責めに帰すべき理由により、考古資料等を毀損又は滅失したときは、知事の指示に従い、その負担においてこれを賠償し、又は修復しなければならない。
(考古資料等の利用)
- 第八条
- 考古資料等は、学術研究等のために利用しようとする者には、センター内に限って、これを利用させることができる。
(利用の申請及び承認)
- 第九条
-
考古資料等を利用しようとする者は、考古資料等利用承認申請書(別記様式第三号)正副二通を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の考古資料等利用承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを承認することができる。
3 考古資料等の利用の承認は、第一項の規定により提出された考古資料等利用承認申請書の副本に承認印を押し、これを考古資料等を利用しようとする者に交付することにより行うものとする。
(準用規定)
- 第十条
- 考古資料等の利用については、第五条から第七条までの規定を準用する。
- 第十一条
-
県内の市町村の所有又は保管に係る考古資料について適当と認めるときは、当該市町村教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた市町村にあっては、その長。以下同じ。)の申出により、その保管の委託を受けることができる。
2 考古資料を保管委託しようとする市町村教育委員会は、保管委託申込書(別記様式第四号)を知事に提出し、その承認を得なければならない。
3 知事は、前項の承認をしたときは、現品の搬入と引換えに、保管受託書(別記様式第五号)を交付しなければならない。
(受託考古資料の取扱い)
- 第十二条
-
保管の委託を受けた考古資料(以下「受託考古資料」という。)は、センターの保管に係る考古資料と同様の取扱いをするものとする。
2 受託考古資料は、委託市町村教育委員会の要求があったとき、又はセンターにやむを得ない理由が生じたときに返還するものとする。
(受託考古資料の免責)
- 第十三条
- 天災地変その他不慮の事情による受託考古資料の損害に対しては、その責めを負わない。
(補則)
- 第十四条
- この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て法人の理事長が定める。
附則
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に群馬県埋蔵文化財調査センターの設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則(令和二年群馬県教育委員会規則第号)による廃止前の群馬県埋蔵文化財調査センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和五十五年群馬県教育委員会規則第六号)の規定により教育長に対してなされた申請その他の行為又はこの規則の施行の際現にその効力を有する教育長がした承認その他の行為で、同日以後は知事が管理し、及び執行することとなるものについては、知事に対してなされた申請その他の行為又は知事がした承認その他の行為とみなして、この規則の規定を適用するものとする。
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に群馬県埋蔵文化財調査センターの設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則(令和二年群馬県教育委員会規則第号)による廃止前の群馬県埋蔵文化財調査センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和五十五年群馬県教育委員会規則第六号)の規定により教育長に対してなされた申請その他の行為又はこの規則の施行の際現にその効力を有する教育長がした承認その他の行為で、同日以後は知事が管理し、及び執行することとなるものについては、知事に対してなされた申請その他の行為又は知事がした承認その他の行為とみなして、この規則の規定を適用するものとする。
公益財団法人群馬県埋蔵文化財 調査事業団業務運営規程(抄)
(昭和53年7月16日制定)
(平成3年3月27日一部改正)
(平成24年4月1日改訂)
(平成3年3月27日一部改正)
(平成24年4月1日改訂)
- 第1条~第12条
- 略
- 第3章
- 埋蔵文化財調査技術の指導等に関する事務
(埋蔵文化財調査技術の指導等に関する事務)
- 第13条
- 事業団は、教育委員会の要請に応じ、市町村教育委員会において実施される埋蔵文化財調査に関し、技術指導又は必要に応じ技術援助を行う。
(埋蔵文化財保護思想の普及に関する事業)
- 第14条
-
事業団は、埋蔵文化財保護に関する思想の普及のため、次の事業を行う。
(1)埋蔵文化財発掘調査見地説明会の開催
(2)埋蔵文化財に関する調査研究の成果の発表及び公開展示
(3)事業団の保管する考古資料及び埋蔵文化財に関する資料の地方公共団体等への貸出し等
(4)埋蔵文化財に関する講座等への講師派遣
(5)その他埋蔵文化財保護思想の普及のため必要と認められる事業
(埋蔵文化財保護思想の普及に関する事業)
- 第15条
- 事業団は、埋蔵文化財の調査研究及び保護思想の普及等に必要な情報、資料の収集、保存及び刊行等の事業を行う。
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 考古資料等貸出し要綱
(平成3年9月1日制定)
(平成6年6月14日改訂)
(平成24年4月1日改訂)
(平成6年6月14日改訂)
(平成24年4月1日改訂)
- 第1条
- この要綱は、公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団運営規程第14条第3項の規程に基づいて、その保管する考古資料及び埋蔵文化財に関する資料(以下「考古資料等」という。)の地方公共団体への貸出し等に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
- 公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団(以下「事業団」という。)に保管する考古資料等の貸出しを受けようとする者は、考古資料等貸出し承認申請書(別記様式第1号)を理事長に提出しなければならない。
- 第3条
- 事業団に保管する考古資料等を利用しようとする者は、考古資料等利用承認申請書(別記様式第1号)を理事長に提出しなければならない。但し、その利用は事業団事務局内に限るものとする。
- 第4条
-
理事長は、第2条及び前条に規定する考古資料等貸出し承認申請書又は考古資料等利用承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを承認することができる。但し、次の各号のいずれかに該当する申請にあたっては、貸出し又は利用の承認をしないことができる。
(1)申請に係る資料が国の重要考古資料の選定一覧にある考古資料
(2)学術的評価が定まっていない考古資料
(3)破損していて移動に耐えられない考古資料
(4)保存処理中の考古資料
(5)未洗浄、未注記の考古資料
(6)報告書作成のために整理作業中の考古資料
(7)未報告の遺跡の図面、写真
(8)写真フィルム類の原版
(9)図面の原図
(10)貸出しを受ける者の施設及び環境が貸出しに不適切と判断される場合
(11)貸出し期間が6ケ月を越える申請
(12)その他理事長が貸出し又は利用の承認を不適切と認める場合
2 前項の規定による申請があった場合における考古資料等の貸出し又は利用の承認は、考古資料等貸出し、利用承認書(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付することにより行うものとする。 - 第5条
- 理事長は貸出し又は利用に係る考古資料等の取扱いに関し必要な指示をするとともに、必要があるときは、当該取扱いについて指揮・監督することができる。
- 第6条
-
考古資料等の貸出しを受けた者又は利用する者が次の各号に該当するときは、該当貸出し又は利用の承認を取り消すことができる。
(1)貸出し又は利用に係る考古資料等を毀損したとき。
(2)貸出し又は利用に係る考古資料を目的外の用に供したとき。
(3)貸出し又は利用に係る考古資料の取扱いに関する指示等に従わないとき。
2 前項に規定する場合のほか、事業団が自己の用に供する必要が生じたときは、当該資料等の貸出し又は利用の承認を取り消すことができる。 - 第7条
- 貸出しを受けたもの又は利用する者がその責めに帰すべき理由に寄り資料等を毀損又は滅失したときは、理事長の指示に従い、その負担において賠償し、又は修復しなければならない。
- 第8条
- この要綱に定めるもののほか、事業団で保管する考古資料等の地方公共団体等への貸出し等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。